◆妊娠編
初期(1~15週)
中期(16~27週)
後期(28週以降)

妊娠・出産に関する手続き その1

妊娠、出産がわかったら早速準備をしましょう!
手続きは面倒くさい・・・と先入観にとらわれず、受けられるメリットとして早めに手続きしましょう!

1)母子手帳の交付
妊娠が確定したら母子手帳をもらいます。自治体によって交付手続きはさまざま。病院から「妊娠届出書」が渡された場合は、これにあなたの氏名・住所等を記入して、市区町村の役所や保健所に持って行きましょう。役所や保健所で「妊娠届出書」を受け取り、自分で記入するだけの自治体もあります。
「妊娠届出書」を役所や保健所に提出すれば、その場で「母子健康手帳」が交付されます。これは、妊娠中から子どもが6歳になるまで、お母さんと子どもの健康状態を記録する大切なもの。双子の場合は2冊に。交付と同時に、妊娠中の健康診査受診票や両親学級の案内などももらえます。

2)妊娠中期に入ったら両親学級の参加
妊娠中の不安を解消してくれるのが「両親学級」です。妊娠の経過と体の変化、お産の経過や赤ちゃんのお世話の仕方など、出産日に備えてお勉強しましょう。病院で開催していなかったり、助産院で産む場合は、住んでいる地域の保健所へ連絡しましょう。

3)出産後の手続き
赤ちゃんが生まれたら、必ずしなければならないのが以下の3つです。

◆出生届け→市区町村の役所へ
生後2週間以内に手続きします。病院で記入してもらう「出生証明証」、母子手帳、印鑑が必要です。赤ちゃんの名前も決めておいて。届出人は、お父さんお母さんのほか同居人などでもOKです。

◆健康保険→お父さん、お母さんの会社へ
国民健康保険→市区町村の役所へ
「出生届」の手続きをしたら、赤ちゃんの健保加入も済ませましょう。会社の保険に入っている人は、お父さんかお母さんの会社に、国民健康保険の場合は、市区町村の役所へ。母子手帳と保険証を忘れずに持っていきましょう。加入後、「乳幼児医療証」が交付されます。

◆出生通知表→地域の保健所へ
母子手帳交付の際、一緒にもらったはがき大のものです。これを保健所へ送ります。名前は決まってなくてもいいので、なるべく早く出しましょう。保健師さんの訪問指導が受けられますし、赤ちゃんの健康診査・予防接種を受けるためにも大切です。

4)手当に関して

◆出産育児一時金
2009年10月から少子化対策の暫定措置として実施されている「直接支払制度」で受給する場合は、産院に保険証などを提示すると、産院から専用請求書と同内容の旨である明細書を交付されるだけで、出産育児一時金の充当分は保険組合などから自動的に産院に支払われます。
また、「受取代理制度」で受給する場合は、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給されます。
ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度や受取代理制度の実施を猶予されている病院もあります。その場合は従来通り、退院時に一旦自分で出産費用は産院に支払い、加入している健康保険に申請して後日支給してもらいます。病院で記入してもらう欄があるので、入院中に用意しておきましょう。仕事復帰ママは自分の会社の健康保険へ、専業主婦ママはパパの会社の健保へ、会社を通して申請します。国民健康保険に加入している人は役所で申請します。出生届と同時に済ませましょう。

>出産育児一時金について詳しくはこちらをご覧ください

◆児童手当
2012年4月から、それまでの「子ども手当」に変わって「児童手当」が支給されることになりました(2010年3月までの旧制度の児童手当とは異なりますのでご注意ください)。
子ども手当とは異なるのは、子どもの年齢によって支給される金額が異なることと、所得制限があることです。受給を受けるには居住地の自治体へ「認定請求書」で申請が必要です。出生届と同時に済ませましょう。公務員の場合は勤務先から支給されるため申請も勤務先になります。

>児童手当について詳しくはこちらをご覧ください

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