◆妊娠編
初期(1~15週)
中期(16~27週)
後期(28週以降)

妊娠・出産に関する手続き その2

働くお母さんの手続きに関してご紹介します。

◆仕事を続ける場合

1)産前産後休暇について
産前休暇は出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられ、自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。
一方、産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています(6週間をすぎて医師が復職に支障がないと認めた場合、本人が復職を希望すれば就業できます)。
産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、健保から「出産手当金」がもらえます。

>出産手当金について詳しくはこちらをご参照ください。

2)育児休業について
勤続1年以上で子どもが1歳(やむを得ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでは、休業できることが育児・介護休業法で決められています。ただし、復職することが条件づけられています。男女とも取れる休業で、2010年6月30日に施行される「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの間に、1年まで育児休業を取得することができます。
育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1ヶ月前までに会社に申請します。育児休業中の有給・無給も会社によりますが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が与えられます。

>育児休業給付金について詳しくはこちらをご覧ください


◆退職予定の場合

1)健康保険の手続きについて
年収130万円未満の人は、お父さんの健保の扶養になれますが、それ以上の人は、
(1) 国保に加入
(2) 健保の任意継続
のどちらかを選ばなければなりません。任意継続というのは、退職後も会社の健保に2年間加入できる制度で、保険料は今までの約2倍支払わなければなりません。国保の場合、保険料は自治体によって異なりますので、役所へ問い合わせをしましょう。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に健保組合に申請します。国保の手続きは、役所へ。

2)失業給付金の受給期間延長手続きについて
妊娠中の人は、求職できる状態でないとみなされるため、失業給付金(いわゆる失業保険のこと)を受けられません。そこで妊娠中には、通常1年間の受給期間を延長(最長3年間)しておくのです。手続きは、退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間に行います。
退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ行きましょう。働いていても雇用保険に加入していなかった人、公務員の人は、失業給付金はもらえませんので、ご注意を。

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