◆妊娠編
初期(1~15週)
中期(16~27週)
後期(28週以降)
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妊娠から出産前までの費用

◆定期健診
妊娠の経過や赤ちゃんの成長をみる、定期健診。妊娠初期は4週間に1回、中期は2週間に1回、後期は1週間に1回、病院に行き健診を受けます。初回は初診料(※)がかかります。病院によって内容や金額に多少違いがありますが、それほど大きな差はないよう。このほか、血液検査(1~2回)に別途費用がかかります。
※途中で病院を替えた場合、初診料を二度払うほか、同じ検査を再度受けることもあります。

◆大体の目安◆
3,000円~6,000円×13~15回 合計 4~10万円程度
 (血液検査や超音波検査は別途費用がかかります)


◆母親学級
無料のところが多いですが、1回1,000~2,000円程度の低額な料金がかかることも。ソフロロジーや母乳マッサージといったレッスンも、病院によって無料のところ、有料のところとばらつきがあります。通いやすいところを調べてみましょう。

◆マタニティ期のレッスン
・マタニティスイミング
・マタニティヨガ
・マタニティビクス
・マタニティフラ

産院併設の教室や自治体のレッスンは無料のものもあります。又、ごく少額で参加できるものも。一般のスポーツジムで開催されているものは、入会金5,000円~1万円、月会費5,000円~1万円前後が目安。

入院や出産にかかる費用

病院や出産方法などでかかる費用は異なります。
平均的には30~40万前後が多いです。出産にかかる費用は保険が適用されないため自己負担となります。その分納得できる病院、出産方法を選びたいですね。

◆出産費用の明細

●入院費(部屋代、食事代、新生児世話料など) 100,000円~300,000円
●分娩費(手術、分娩介助、胎盤処理の費用など) 100,000円~300,000円
●新生児の検査費用 30,000円~50,000円
●消耗品費(産褥ショーツ、ナプキン、母乳パッドなど) 1,000円~5,000円


◆分娩方法別費用
病院の施設の規模、私立か公立か、また個室か大部屋か、などでも金額が異なってきます。
大体の目安としてとらえ、具体的な金額は出産を考えている病院などにくわしく聞いてみましょう!

●自然分娩   30~40万円
●無痛分娩   自然分娩プラス3~5万円
●帝王切開   ※胎児や妊婦さんの状態や、入院日数などによって異なります。
帝王切開の場合、手術費が健康保険の適用となったり、生命保険の給付金を受けられる、といった経済的なフォローがあります。

●LDR   自然分娩プラス1~10万円
●自宅出産   30万円前後(助産婦への支払い・産後訪問も含む)

妊娠・出産に関する手続き その2

働くお母さんの手続きに関してご紹介します。

◆仕事を続ける場合

1)産前産後休暇について
産前休暇は出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられ、自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。
一方、産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています(6週間をすぎて医師が復職に支障がないと認めた場合、本人が復職を希望すれば就業できます)。
産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、健保から「出産手当金」がもらえます。

>出産手当金について詳しくはこちらをご参照ください。

2)育児休業について
勤続1年以上で子どもが1歳(やむを得ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでは、休業できることが育児・介護休業法で決められています。ただし、復職することが条件づけられています。男女とも取れる休業で、2010年6月30日に施行される「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの間に、1年まで育児休業を取得することができます。
育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1ヶ月前までに会社に申請します。育児休業中の有給・無給も会社によりますが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が与えられます。

>育児休業給付金について詳しくはこちらをご覧ください


◆退職予定の場合

1)健康保険の手続きについて
年収130万円未満の人は、お父さんの健保の扶養になれますが、それ以上の人は、
(1) 国保に加入
(2) 健保の任意継続
のどちらかを選ばなければなりません。任意継続というのは、退職後も会社の健保に2年間加入できる制度で、保険料は今までの約2倍支払わなければなりません。国保の場合、保険料は自治体によって異なりますので、役所へ問い合わせをしましょう。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に健保組合に申請します。国保の手続きは、役所へ。

2)失業給付金の受給期間延長手続きについて
妊娠中の人は、求職できる状態でないとみなされるため、失業給付金(いわゆる失業保険のこと)を受けられません。そこで妊娠中には、通常1年間の受給期間を延長(最長3年間)しておくのです。手続きは、退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間に行います。
退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ行きましょう。働いていても雇用保険に加入していなかった人、公務員の人は、失業給付金はもらえませんので、ご注意を。

出産でもらえるお金

◆自治体や健康保険などから出産でもらえるお金
実は、自治体や健康保険からもらえる手当金があります。出費がかさむ出産時期、賢く受け取りましょう!
※この情報は2015年4月現在のもののため、制度は変更している可能性があります。詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。

1)出産育児一時金
健康保険などからもらえるお金で、金額は原則子ども一人につき42万円、双子の場合は84万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は一人につき40万4,000円になります。また、死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。申請用紙には、出産した病院で証明してもらう欄があるので、入院時に忘れずに持って行きましょう。

*退院時に手元のお金がなくても医療保険組合などから直接産院などに出産育児一時金を支払ってもらえる仕組み(直接支払制度や受取代理制度)も導入されています。ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度や受取代理制度の実施を猶予されている病院もありますので予め確認しましょう。


2)児童手当
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に国から支給される手当。支給額は月額で、3歳未満の児童1人につき一律15,000円、3歳以上小学校就学までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円ですが、支給には所得制限があるため、所得制限の限度額以上の世帯の場合は特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
すでに子どもがいて2012年3月まで子ども手当を受給されていた方は、その子どもについて改めての認定請求は不要ですが、毎年6月に現況届の提出が必要となります。また新たに子どもが生まれた場合も受給には各自治体に請求する必要があるので、自分の受給資格とともに申請法を問い合わせてみましょう。


3)医療費助成
国や地方公共団体が医療費の一部または全額を負担してくれる制度。ほとんどの自治体で、赤ちゃんが病気にかかったとき、「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料または定額になる、後日医療費が還付されるなどの制度を設けています。ただし、自治体によって、医療証が交付される年齢と所得制限の条件が異なりますので確認しておきましょう。出生届とともに赤ちゃんの健康保険の加入手続きをし、まもなく自治体から「乳幼児医療証」が送られてきます。


4)医療費控除
1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。妊娠・出産にかかった医療費以外もOK。ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金などは差し引かれ、さらに10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。家族全員分の領収書を1年分まとめておき、確定申告の時期に税務署で申告用紙をもらって手続きします。

5)出産手当金
働くママの産休(産前42日、多胎妊娠の場合98日、産後56日)期間のお給料を補償してくれるのがこのお金。標準報酬日額の3分の2がもらえます。もし、予定日より早く生まれたら、その日数分減ってしまいますが、反対に、予定日より遅れると、42日分より増えることに。請求用紙には、出産した病院の証明が必要なので、入院時に持って行くのを忘れずに。産休に入るとき、会社の総務から用紙がもらえるので、会社を通して健保へ申請します。
*2007年3月までは退職後6ヶ月以内に出産したり、退職しても健康保険を任意継続していれば受け取れましたが、現在は打ち切られていますのでご注意ください。

6)育児休業給付金
子どもが1歳になる誕生日の前々日(事情により1歳6ヶ月)まで認められている育児休業。この期間、生活費を補助するために支払われるのがこのお金です。
支給額は、育児休業開始から6ヶ月まで賃金の67%、それ以降は50%になります。ただし、上限と下限があり、毎年8月1日に変更されます。
ただし、このお金は雇用保険から支払われるので(雇用保険を支払っていて、育休前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あることが条件)、自営業の人などはもらえません。また、産休だけで育休をとらない人ももらえません。産休に入るとき、会社に育休をとる予定を伝えると用紙がもらえるので、会社を通して手続きします。

7)失業給付金
就職する意志があって、求職中の人が、再就職が決まるまで、安心して生活できるよう支払われるお金。妊娠中に失業給付を受けようと思っても、働くことができないとみなされ、もらえません。なので、通常1年間の受給期間を延長する手続きをしておきます(最長3年間まで延長可能)。金額は、退職した日の直前6ヶ月間の月給(諸手当を含めた総支給額)の合計÷180(この額を賃金日額といいます)の5~8割です。この額が何日分もらえるかは、年齢と勤続年数(雇用保険の加入期間)、退職理由によって違ってきます。
申請期間は、退職日の約1ヶ月後から1ヶ月間(退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間)。 退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ。